奄美大島信用金庫

奄美大島信用金庫(あまみおおしましんようきんこ)は、鹿児島県奄美市に本店を置く信用金庫。

TEL.0997-52-3211

〒894-0025 鹿児島県奄美市名瀬幸町4-18


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「あましん後見支援預金」の取扱開始について

奄美大島信用金庫では令和3年3月1日(月)より 「あましん後見支援預金」の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。

「あましん後見支援預金」とは

後見人が、裁判所の指示書によって利用できる普通預金です。

被後見人の預金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は、後見人自身で管理し、残額は「後見支援預金」として、家庭裁判所の指示書に基づき別口座で管理します。

後見支援預金口座における入出金には、家庭裁判所の指示書が必要となり、後見人による被後見人の財産管理の透明化が図れます。

 

後見支援預金の主な特徴

① 全ての取引(入出金・解約等)に家庭裁判所の指示書が必要となります。
② 普通預金であり、いくらからでも預入することができます。
③ 申込時に手数料がかかります。
④ 金利は、普通預金の店頭表示金利を適用いたします。
⑤ キャッシュカードは発行されません。
⑥ 後見人が口座を開設できます。(裁判所の判断により専門職後見人が選任される場合があります)

<<あましん後見支援預金手続きの流れ≫

後見開始又は未成年後見人選任の申立てを家庭裁判所に行う

          ↓

後見人が決定し、後見人等が後見支援預金利用の申し出を家庭裁判所に行う

        ↓

家庭裁判所が後見支援預金の利用について適否を検討する

        ↓

後見支援預金に適していると判断された場合

・預入する金額が決まる

・定期交付金の金額などを設定する

・家庭裁判所に後見支援預金を利用する旨の報告書を提出する

        ↓

<後見支援預金の作成>

家庭裁判所が報告書の内容を確認し、後見支援預金の利用に適していると判断した場合は、指示書が後見人に発行されるので、指示書を持参して奄美大島信用金庫の本支店窓口へ行く

         ↓

奄美大島信用金庫の本支店で「あましん後見支援預金」の新規口座を作成する

(出金・入金についても指示書に基づく流れと同じ)

         ↓

後見人が家庭裁判所に作成したことを報告する(口座の写し等を添えて報告)・・・

* 「あましん後見支援預金」新規口座開設時に必要なもの

□指示書 □後見人の身分証明書 □登録印鑑 (後見人の実印)□印鑑証明書(後見人の実印)
□登記事項証明書(原本)
□口座開設申込書(本支店にて記入) □預入金(振込される場合は0円で作成できます)

<詳しくは、奄美大島信用金庫の本支店窓口にお問い合わせください>

商品の詳しい内容は商品概要およびQアンドAをご覧ください

※ 「あましん後見支援預金」の商品概要 
※ 「あましん後見支援預金」のQアンドA
※ 「あましん後見支援預金」特別約定


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