奄美大島信用金庫では令和3年3月1日(月)より 「あましん後見支援預金」の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。
「あましん後見支援預金」とは
後見人が、裁判所の指示書によって利用できる普通預金です。
被後見人の預金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は、後見人自身で管理し、残額は「後見支援預金」として、家庭裁判所の指示書に基づき別口座で管理します。
後見支援預金口座における入出金には、家庭裁判所の指示書が必要となり、後見人による被後見人の財産管理の透明化が図れます。
後見支援預金の主な特徴
① 全ての取引(入出金・解約等)に家庭裁判所の指示書が必要となります。
② 普通預金であり、いくらからでも預入することができます。
③ 申込時に手数料がかかります。
④ 金利は、普通預金の店頭表示金利を適用いたします。
⑤ キャッシュカードは発行されません。
⑥ 後見人が口座を開設できます。(裁判所の判断により専門職後見人が選任される場合があります)
<<あましん後見支援預金手続きの流れ≫
後見開始又は未成年後見人選任の申立てを家庭裁判所に行う
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後見人が決定し、後見人等が後見支援預金利用の申し出を家庭裁判所に行う
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家庭裁判所が後見支援預金の利用について適否を検討する
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後見支援預金に適していると判断された場合
・預入する金額が決まる
・定期交付金の金額などを設定する
・家庭裁判所に後見支援預金を利用する旨の報告書を提出する
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<後見支援預金の作成>
家庭裁判所が報告書の内容を確認し、後見支援預金の利用に適していると判断した場合は、指示書が後見人に発行されるので、指示書を持参して奄美大島信用金庫の本支店窓口へ行く
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奄美大島信用金庫の本支店で「あましん後見支援預金」の新規口座を作成する
(出金・入金についても指示書に基づく流れと同じ)
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後見人が家庭裁判所に作成したことを報告する(口座の写し等を添えて報告)・・・
* 「あましん後見支援預金」新規口座開設時に必要なもの
□指示書 □後見人の身分証明書 □登録印鑑 (後見人の実印)□印鑑証明書(後見人の実印)
□登記事項証明書(原本) □口座開設申込書(本支店にて記入) □預入金(振込される場合は0円で作成できます)
<詳しくは、奄美大島信用金庫の本支店窓口にお問い合わせください>
商品の詳しい内容は商品概要およびQアンドAをご覧ください※ 「あましん後見支援預金」の商品概要
※ 「あましん後見支援預金」のQアンドA
※ 「あましん後見支援預金」特別約定